指定訪問介護及び第1号訪問事業(介護予防訪問介護を含む)

事業所概要

(運営の方針)

1、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるように努めます。

2、市区町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

(職員)

1,管理者 1名

2、サービス提供責任者 2名以上

3、訪問介護員 常勤2名以上(2名以上サービス提供責任者兼務)、登録約20名

4、事務 1名

(営業日及び営業時間)

1、営業日/時間:月曜日~金曜日/午前9時~午後6時

2、休業日:土・日・祭日、12月30日~1月3日

なお、訪問サービスは深夜(22時以降翌朝6時まで)と年末年始を除き提供いたします。

(訪問介護サービスの内容)

1、身体介助、生活援助、介護相談・助言を行います。

(利用料等)

1、利用料は、国が定めた基本料金の1割、2割ないし3割です。ただし、介護保険の給付範囲を超えた部分は全額自己負担となります。(*所得等により行政が通知する)

2、訪問介護員が訪問するための交通費は、通常のサービス地域内では無料です。地域外では実費が必要です。

3、利用者様のご都合でサービスを当日中止する場合は規定の解約料をいただきます。

(その他運営についての留意事項)

1、従業者は業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を守ります。

2、災害・感染症予防、事業継続計画、虐待防止、ハラスメント防止など事業環境整備に努めます。