指定居宅介護支援事業所概要

(運営の方針)

1、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるように努めます。

2、利用者様の選択に基づき保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるように努めます。

3、常に利用者様の立場に立ち、提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅事業者に偏ることのないよう、公正中立に実施します。

4、市区町村、地域包括介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

(職員)

1,管理者 1名(介護支援兼務)

2,介護支援専門員 常勤1名以上

3,事務 1名(訪問介護部門と兼務

(営業日及び営業時間)

1、営業日/時間:月曜日~金曜日/午前9時~午後6時

2、休業日:土・日・祭日、12月30日~1月3日

(居宅介護支援の内容)

1、介護支援サービス計画の作成、課題分析、月約1回の訪問調査、サービス事業者等との連絡調整、利用者様やご家族のご相談に応じます。

(利用料等)

1、利用料は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。

2、介護支援専門員が訪問するための交通費は、通常のサービス地域内では無料です。地域外では実費が必要です。

3、契約後、居宅サービス計画作成中に解約された場合には解約料をいただきます。

(その他運営についての留意事項)

1、従業者は業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を守ります。

2、災害・感染症予防、事業継続計画、虐待防止、ハラスメント防止など事業環境整備に努めます。